社会問題になっている身近な「空き家」問題
「空き家」とひとくちに言っても、複数の住まいを所有していたり、売却や賃貸をするつもりが
無いまま放置していたり、親から相続してそのままだったり、あるいは別荘などとして購入したが
使っていなかったり、といった様々な状況があります。
さらに少子高齢化に伴う人口の減少もあり、「空き家」の戸数は年々増加傾向にあります。
そんな中「空き家」所有者多くが、特に何もしないまま放置しているというのが現状です。
特に管理すらしていない所有者が多いことが深刻な問題に発展しているわけです。
「空き家」が多くなると「老朽化による倒壊の危険」「不法侵入等による周辺の治安の悪化」といった
問題が発生します。もとより住民が減るわけで地域の活力も損なわれます。
「空き家等対策に関する特別措置法」が施行。
危険な空き家は強制撤去される可能性があります。特定空き家の所有者に対し、市町村が撤去や修繕などを命令できます。
命令に従わなければ過料が科せられます。
また、市町村が強制的に撤去するなど行政代執行が可能となっており、費用は所有者から徴収されます。
固定資産税の特例対象からの除外(税金が、最大で6倍になります)
特定空家等に対する市町村の改善勧告があると、土地に対する固定資産税の特例(優遇措置)から除外され、
土地の固定資産税が最大で6倍にも増額されます。
(平成27年5月26日より全面施行された法律により、空き家の敷地にかかる固定資産税の特例の見直しがされ、増額の可能性があります。)
空き家を放置すると・・空き家の4大リスク
■建物の老朽化
維持管理がきちんとできていないと、建物の老朽化が進みやすい
■景観の悪化
街の景観を悪化させてしまう
■防犯上の不安
空き家放置は防犯や防災上の不安があります
■損害賠償
空き家等の適正管理条例が施行されました
※「空き家」とは、使用されていない状態が1年以上続いていると判断された建物とその敷地のことをいいます。
「空き家」等の「適正管理」とは?
自治体が空き家の所有者に対し、適正な維持管理に必要な措置を勧告できることなどを規定。
空き家や空き地が適正に管理されず、建物の一部が敷地外に崩落したり、生い茂った草木が隣地にはみ出したりするなどの
生活環境を悪化させる問題に対して、自治体から指導や改善命令を受ける恐れがあります。
指導や改善命令を受ける恐れがある空き家は?
① 倒壊など、著しく保安上危険となるおそれのある空家
② 著しく衛生上有害となるおそれのある空家
③ 適切な管理が行われていないことにより著しく景観を損なっている空家
④ 生活周辺環境の保全を図るために放置することが不適切な状態にある空家
これらの状態の空き家を「特定空き家等」といいます。
特定空き家等は処置のための立ち入り調査などが認められています。
「空き家問題」の相談は、土田不動産にお任せください!
① 昭和61年開業、約36年の実績があります!
② 特に、花立・桜木地区の不動産ことには自信があります!
③ 大手の不動産会社にはできない、きめ細かな対応を致します!
お気軽にお問い合わせください。096-365-2343受付時間 9:00-17:30
メールでのお問い合わせ